2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
このうち、私人がインターネット等で出版する電子情報で図書又は逐次刊行物に相当するもの、いわゆる電子書籍、電子雑誌等については、平成二十五年の七月から、オンライン資料収集制度により収集しております。
このうち、私人がインターネット等で出版する電子情報で図書又は逐次刊行物に相当するもの、いわゆる電子書籍、電子雑誌等については、平成二十五年の七月から、オンライン資料収集制度により収集しております。
また、先ほどの最初の答弁で、レムデシビルについてですが、有効性、安全性についてですけれど、本年五月の承認後に、薬機法に基づく再審査制度や副作用情報収集制度の下で、企業において承認後の使用における有効性、安全性のデータ収集に取り組んでいるところであります。現時点では、有効性、安全性に疑義が生じる新たな知見があるとの情報は得られておりません。
さて、今回の改正によりまして新設をされますふぐあい情報の収集制度及び修理改造手順の承認制度により、国産航空機の安全運航を維持していくためには、国の指導監督能力の強化、これが必須ではないかというふうに思いますけれども、これはいかがでしょうか。
こういう声を受けまして、今回、権利の実効性を高めるために、専門家が現地で幅広い情報を収集することができる査証制度を新しい証拠収集制度としてつくりますとともに、損害賠償額の算定方法をより適切なものに見直すこととしております。
その具体的な中身として、証拠収集制度、そして損害賠償制度、特に後者につきましては、売上げが小さいのでなかなか大きな賠償額が得られないという規模の小さい企業に対しても、相手方が侵害した部分をライセンス料として回収できる道を開くことで、それなりの回収ができるようにするということでございます。
これは実際の弁理士の方からの声でありますが、欧米の証拠収集制度を活用して国内の訴訟の証拠に使う、過去は米国だけであったが、最近は欧州(オランダ、ドイツ、フランス)も使える、海外でとった証拠は、これまで全て日本で使えた、米国は日本特許だけでもオーケー、欧州は日本特許だけではNG、対応特許が必要であるという意見がございましたり、あるいは、日本の証拠収集制度は全然だめだ、こんな意見もございました。
○宗像政府参考人 御指摘のとおり、アメリカではディスカバリー、イギリスではディスクロージャーという、それぞれ裁判所の権能が強くて、その命令に反すると法廷侮辱罪になるような制度がございますし、韓国では、御指摘のように、立証責任の転換の法制、それからヨーロッパ諸国では、訴訟提起前から、裁判が起きる前から証拠収集手続をするなど、非常に強い証拠収集制度がございます。
それから、国交省が今、こういう事故情報についての収集制度を始めましたが、まだ全然公表されていません。ほとんど集まっていない。これも、仕組みとして、情報を持っている人から情報を上げるという法律上の義務化をしていない、任意に集めようとしてこのような事態になっているということ、ここも深く反省していただかなければいけないところだと思っております。 以上でございます。
したがいまして、昨年の臨時国会におきまして改正していただきました消費生活用製品安全法におきましては、重大事故の報告・公表制度の整備と併せまして、重大製品事故には該当しない軽微な事故、あるいはヒヤリ・ハットと一般に言われております、そういったものにつきましては独立行政法人の製品評価技術基盤機構、NITEに提出していただくよう事業者に徹底し、事故情報の収集制度を強化、整備をいたしました。
重大事故に至らない製品事故につきましては、いわゆるヒヤリ・ハット情報も含めまして、引き続き独立行政法人製品評価技術基盤機構が実施しております任意の事故情報収集制度を活用して、その情報の収集、分析に努めてまいりたいというふうに思っております。
同機構は、独法化の前後を通じまして、試買テストや立入検査、事故情報収集制度の運用など、製品評価に関連する施策全般にわたりまして経済産業省の企画した政策を執行し、また執行を通じて明らかになった課題を政策当局にフィードバックするなど、政策当局と表裏一体となった組織として機能をしてきております。
重大製品事故だけではなくて軽微な製品事故につきましても、やはり十分な情報収集を図るため、任意の事故情報収集制度を引き続き活用することが重要であると考えております。
また、消費者の方々から提供される事故情報に関しては、従前から製品評価技術基盤機構、NITEでありますが、における任意の情報収集制度を通じまして収集に努めておりまして、引き続き、この仕組みの適切な運用や他の行政機関との連携等を通じまして、その収集に取り組んでまいります。 次に、経済産業省と関係省庁、国民生活センターとの連携についてのお尋ねであります。
今回の改正をお認めいただいた際には、事故情報収集制度を的確に運用しまして製品安全の確保に努めてまいります。 次に、労働市場の規制緩和と製品事故の多発との因果関係に関する認識及び今後の対応についてのお尋ねであります。 近時の製品事故の増加の背景には、消費者が接する製品の多様化や高度化、関係者の安全性への意識の低下など様々な要因があると考えております。
独立行政法人製品評価技術基盤機構の事故情報収集制度によりますれば、平成七年度に報告された製品事故が約千件なのに対しまして、平成十七年度における製品事故は約二千四百件に増加しております。この理由につきまして、十分に分析はできておりませんけれども、とりあえず幾つかの原因ではないかというふうに考えております。
経済産業省といたしましては、この規定を踏まえて、警察等の関係省庁や消費者団体との提携、通達に基づく任意の事故情報収集制度の運用などを通じて、幅広く事故情報の収集に努めてまいることとしております。
○塩川委員 これまでの任意の事故情報収集制度というのは、メーカーからは二、三割なんです。新聞情報は、NITEが一生懸命新聞で調べているのが五割、六割ですから。そうではなくて、やはりメーカーからしっかりと事故情報を収集するということが製品安全を図る上でも一番の力だということを申し述べて、質問を終わります。
一方、経済産業省におきましては、法制定当初から、任意の事故情報収集制度を運用しておりまして、幅広く事故情報を収集してまいったところでございます。本任意制度が一般消費者の方々においても活用されたこともございまして、本条項の制度がこれまで活用されてこなかったものと認識しております。
そもそも、一九七三年に消費生活用製品安全法が制定された際に、法案のもととなった産構審の答申では、国が講ずるべき施策の一つとして、事故情報収集制度の法定化を挙げておりました。それが法案には盛り込まれませんでしたから、国会の方で、衆参の商工委員会の附帯決議として、こういった事故情報収集制度をとるべきということが盛り込まれたわけであります。
経産省所管のNITEと言われる機関でも、事故情報の収集制度報告書を出しております。これを見ても、家電製品の原因が明らかな事故のうち、製品に起因する事故の割合、使用している人が原因の事故ももちろんあったりします、そういういろいろな事故原因の中でも、製品に原因がある、製品に問題があるという事故の割合が、〇一年度が七三・四%が、〇四年度に八七・〇%にふえているわけです。
○山崎政府参考人 ただいま委員御指摘のような民事法律扶助ですか、これの拡充あるいは証拠収集制度の拡充、こういう点が敗訴者負担の制度について大きく関係があるというふうにされる御意見も当然ございますが、この点についてはいろいろな考え方がございまして、民事法律扶助そのものは、それ自体として拡充の方向にしていかなければなりません。
特に刑事裁判については全く、まだ司法審で審議中、民事についてはこの国会に民事訴訟法の一部改正案として提示はされてきたんですが、私はそれを見ますと、裁判提訴前の証拠収集制度の導入ぐらいなもので、逆に、計画審理化、そして一定の時期に証拠申請をしないと時機におくれた証拠方法として却下されるというようなことが入り込んできているわけですね。
それから、迅速化を推進するための第二の問題として、民事事件においては、証拠の偏在を正して実質的に当事者対等を実現する証拠収集制度の強化、例えば文書提出命令を徹底する、実効化していく、あるいは、大きな組織、団体で容易に立証が可能な訴訟については、そちらの側に立証責任をどんどん転換して訴訟の進行を進めていく、そういう制度的な解決を図って民事訴訟の改革をしていくべきではないかと思うのですが、この点について
このように、証拠収集制度を強化することによりまして、民事裁判の充実、迅速化も図られるものと考えております。 なお、今後とも、公文書を対象とする文書提出命令制度などの証拠収集制度のあり方についても検討を続けてまいりたいというふうに考えておりまして、いろいろな手段を講じまして、内容の充実と期間の短縮ということを図っていきたいのでございます。
このように、証拠収集制度を強化することによりまして、民事裁判の充実、迅速化が図られるものと考えております。 なお、今後とも、公文書を対象とする文書提出命令制度などの証拠収集制度のあり方については検討を続けてまいりたいと考えております。
例えば、消費生活用製品の事故情報収集制度というのがありますね。これは、製品の欠陥、これによって生じた可能性のある事故及び誤使用、不注意のもとで発生した事故に関する情報を調査、分析、提供して、必要な行政措置を講じることによって事故の再発防止に役立てるために導入された制度である、こういうふうになっています。
○国務大臣(与謝野馨君) 通産省の事故情報収集制度において事故件数が増加傾向にあるのは事実でありますが、これはPL法制定を契機として情報収集の強化を行った結果であり、これをもって社会全体で事故件数が増加しているとは必ずしも認識しておりません。
また、もう一つ御質問の点の消費者に対する情報提供でございますが、通産省は製品事故の未然・再発防止を図るという観点から従来から事故情報収集制度を運用いたしてきておりまして、そうした提供を行ってきております。収集、分析された情報につきましては、年一回あるいは四半期にも情報を提供するという機動性を持った収集体系をとっております。
○政府委員(岩田満泰君) 私どもといたしましては、事故情報収集制度というのを長らく運用いたしてきておるわけでございます。この事故情報に関しましては定期的に公表を行っておるところでありますが、その中で、製品に起因をする、原因がある事故につきましては、事業者名及び型式名などの製品が特定できる、あるいは事業者が特定できる情報を公表いたしておるところでございます。
また、通産省は事故情報収集制度というものを持っておりまして、収集あるいは分析しました事故情報につきましては、四半期ごとに取りまとめまして、全国の消費生活センターなどを通じまして情報提供をするという形で公表いたしておるところでございます。なお、重大な事故が起きましたときにつきましては、こうした定期的な情報提供とは別に、随時、消費者に対して注意喚起を行うための公表を行っておるところであります。
以来、これに類似した問題につきましては、当省の消費者相談室への相談及び事故情報収集制度への報告はなされておりません。 次に、今回のアニメ番組「ポケットモンスター」問題に対する通産省としての対応について御説明をさせていただきたいと思います。
これはもっとやれという御意見もありましたが、しかし局長自身もおっしゃったみたいにプライバシーの問題を初めとして問題点が多いということもお認めになっているわけですので、私はそういう点では日本の税制度と欧米とは違うんだということを踏まえつつも、ある意味では欧州型といいますか、ヨ一ロッパ型でいう資料収集制度ですね、網羅的なものがあるという点でより網羅的にされているということも踏まえて、納番制ということでいろいろ